平成27年6月25日付けの最高裁の判決文が届きました。
5人の裁判官全員一致の意見で、相手側の控訴を退けました。
これでもって3年近きにわたるマルセイの「醗酵玄米菜食ギャバ」の
商標権争いは、マルセイの全面的勝利で幕を閉じました。
平成24年マルセイの「醗酵玄米菜食(ギャバ)」の名称を変更しなければ、
損害賠償請求等の法的措置を取るともとれるメールが届きました。
先方がすでに商標登録している「玄米菜食」に抵触するとのことでした。
特許庁の判断を仰ぐべく「醗酵玄米菜食ギャバ」商標登録を申請したところ、
平成25年5月17日特許庁の商標登録証がおりました。
相手側はすぐ「醗酵玄米菜食ギャバ」の商標取り消しの申し立てをしましたが、
不許可となりました。相手側はまた知的財産高等裁判所に上訴しましたが、
「1 原告の請求を棄却する。2 訴訟費用は原告の負担とする。」判決がでました。
相手側はまたもや最高裁に上告しました。それが最高裁の
「裁判官全員一致の意見で、次の通り決定。
第Ⅰ 主文 1 本件を上告審として受理しない。2 申立費用は申立人の負担とする。」
との判決が下されました。
本当に大変な戦いでしたが、時には弱気になった時もありましたが、
会社の知的財産は命懸けで守らないとの責任感と正義感に鼓舞され、今日の結果に
至りました。とはいうものの知的財産のチの字も知らない私に何ができましょう。
姫路商工会議所、兵庫県商工会議所をはじめ、最初の対応、商標申請から最高裁の対応まで
ご指導いただいた神戸本間知的財産事務所の本間政憲先生、訴訟が始まってからは
大阪白波瀬法律事務所の白波瀬文夫先生のご指導があってからこそ今日の晴れ晴れの
日を迎えることができました。
喜びも大きいですが、本間先生、白波瀬先生への感謝の念がもっと大きです。
「醗酵玄米菜食ギャバ」の名前が、マルセイの名前が、木元正均の名前が
最高裁にまで輝かせていただいた本間先生と白波瀬先生に両手を合わせて、
頭を地に突けて感謝申し上げます。
なでしこや 勝利の喜悦 天を衝く⇒正均