保護司(ほごし)は,保護司法(1~5条、7~9条、11~18条)・
更生保護法(32条、61条、64条)に基づき、法務大臣から委嘱を受けた
非常勤の一般職公務員(人事院指令14-3で指定された非常勤国家公務員、無給)で、
犯罪や非行に陥った人の更生を任務とする、とあります。
昨日姫路保護区保護司会総会・懇親会に参加しました。
同期の新人保護司は私を含め5人でしたが、お寺の住職さん一人、
天理教姫路地区代表一人、今年の3月退職したばかりの元高校校長一人、
元中学校校長一人でした。
演壇に呼ばれみんなに紹介されました。これで一人の保護司になったなあと
自覚すると同時に、これからはもっと身を引き締めて保護司の名に恥じないように
心掛けなければと意を新たにしました。
懇親会では多くの先輩たちに活を入れていただきました。
私を保護司に推薦したOさんが2次会、3次会に連れて行ってくれました。
感謝。
(写真は保護司のバッジです)